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介護保険の認定を受けている方は、下記の住宅改修が20万円を上限として1〜3割の自己負担で工事できます。
※必ず施工前の事前申請が必要です。
※住宅改修費の給付は原則1回のみですが、転居や、身体状況が大きく変化した場合等は再度給付されます。
※住宅改修工事の利用方法は、市区町村により異なる場合があります。
詳しくは、行政介護保険窓口、地域包括支援センター、またはケアマネージャーにお問合せ下さい。 |
事前申請に必要な書類 |
介護保険で適応となる住宅改修 |
- 住宅改修費支給申請書
- 内訳書、領収書
- 理由書
- 改修前、改修後の日付入り写真
- 承諾書
(住宅所有者が被保険者本人以外にいる場合)
- その他
(介護保険証・本人名義の預金通帳等)
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- 手すりの取り付け
- 床段差の解消
- 床材の変更
- 引き戸等への扉の取替
- 洋式便座等への便座の取替
- その他
(1〜5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修)
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手すりの取り付け |
改修前 |
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改修後 |
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床段差の解消 |
改修前 |
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改修後 |
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引き戸等への扉の取替 |
改修前 |
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改修後 |
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洋式便座等への取替 |
改修前 |
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改修後 |
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